介護保険制度と介護用品についてしっかり理解しておくこと

自分は介護なんて必要ない、という人がいますが、老後、誰がいつ介護の必要になるのかわかりません。
健康な方も、怪我をすれば介護が必要な状態になる方もいますし、今健康だから介護はいらないということは言えないのです。

日本には介護保険制度があり、この介護保険制度利用して介護用品をレンタルできるようになっています。
介護保険を利用して介護用品をレンタルする場合、65歳以上で介護認定を受けていれば利用できます。

また40歳から64歳の場合でも特定疾患を持っており、介護認定を受けていれば介護保険を利用して介護用品のレンタルが出来ます。

要支援の1と2の場合は、地域包括支援センターと契約する事が必要で、要介護1から5で、居宅介護支援事業所との契約がすんでいる場合、必要に応じて福祉用具、介護用具のレンタルが出来ます。

レンタルできる介護用品は介護度による

レンタルできる介護用品については、要支援1、2、要介護1の方が車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、徘徊感知器、移動用リフトが利用でき、要支援1、2、要介護1、2、3の方は自動排泄処理装置(尿の身を吸引するものを除く)が原則対象外となりますので、理解しておくべきでしょう。

但し利用者の身体状況などから対象外の福祉用具のレンタルが必要と判断される場合で、条件にあてはまる場合、例外的に給付されます。

例えば、車いす、および車いす付属品の場合、日常的に歩行が困難な者、日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められるもの等の条件に当てはまれば、レンタルできます。

どのような介護用品レンタルができるのか

介護用品レンタルの種類は様々です。
車いすの場合、手動式、電動式、リクライニング式などを選択できます。
また車いすによっては利用者がサイズを選ぶこともできるものがあります。
車いすの付属品としては、クッション、テーブル等合わせてレンタルできます。

特殊寝台ベッド、介護ベッドは、電動式となっており背中やベッド全体の高さが調節できるものが利用できます。
幅、長さ、また木彫など、利用者の体型、使い勝手、好みなどによって選ぶことが可能です。

特殊紙代用の付属品としては、必要に応じて、マットレス、柵、テーブル、立ち上がる際の手すりなどもレンタル可能です。

寝たきりとなっているとどうしても床ずれができやすいので、床ずれ防止用具についてもレンタル可能です。
空気や低反発素材のものによって、体にかかる圧力を分散し床ずれを防止するというものです。

また体位変換器なども、介護する方の負担を少なくするので、あれば非常に便利です。
体の向きを変える事が出来る、起き上がりをサポートする用具で、パッドタイプと電動昇降タイプがあります。

この他に、手すり、スロープ、歩行補助杖、歩行器、徘徊感知器、移動用リフトなど様々な介護用具があるので必要に応じて利用されるといいでしょう。